01
設計の報酬は発注者(建築主)、委託者(設計者)双方の合意が原則です。建築士事務所の業務報酬(設計料)は平成21年1月7日付年建設省告示15号(建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することが出来る報酬の基準を定める件)により標準的な算定方法が定められており、この方法での算定と授受をお願いしています。
この告示は画一的な金額の設定はなく、仕事の内容(用途、規模、難易度など)に応じて算定されます。
基本的には業務従事時間(人時数)に比例するとお考え下さい。
建設省告示で示された用途や規模に応じた「予測人時数」により各事務所の条件に沿った算定を行いますので、詳細については会員事務所にお問い合わせください。
※略算法による場合の「標準人時数」は「技術者E(一級建築士取得後3年未満の業務経験)」に換算した数値です。
02
建築士事務所協会は、指定法人として皆様の建築に関する苦情相談にお答えしております。
建築士事務所協会で対応する相談は、原則的に設計事務所の業務に関する苦情処理ですが、責任関係が複雑な場合もありますので、まずはお電話でお問い合わせ下さい。
住所/〒400-0031 山梨県甲府市丸の内一丁目14番19号 山梨県建設業協同組合会館2F
電話/055-225-1251 FAX/055-232-5959
03
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言をし、事情の調査を行うとともに、当該検地し事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、次ページの注意事項をよくご覧の上申し込まれるようお願い致します。
※ボタンよりPDFをダウンロードでき、印刷してお使いいただけます。
また、本協会にFAXでご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAXでお送り致します。
住所/〒400-0031 山梨県甲府市丸の内一丁目14番19号 山梨県建設業協同組合会館2F
電話/055-225-1251 FAX/055-232-5959