建築士法に基づく手続きについて、手引きを参照いただきながらお手続きください。
新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、当分の間、郵送提出でのご協力をお願いいたします。建築士免許の原本照合は省略、写しを添付して下さい。手数料等につきましては、当協会指定の金融機関の口座に振込みの上、その写しを添付して書類を送付して下さい。
01
新たに建築士事務所を開設する場合は、必ず知事(指定事務所登録機関)の登録が必要です。尚、5年ごとの更新手続きが必要です。引き続き業務を行う場合は、期限満了日の30日前まで(30日以内ではありません)に、必ず申請をしてください。
[注意]平成20年11月28日施行の改正建築士法により、管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければ建築士事務所の管理建築士にはなれません。(管理建築士講習を修了していない場合は建築士事務所新規登録ができません。)尚、定期講習の終了証の写しの添付の必要はありません。副本の返送にレターパックライト等を同封して下さい。同封されていない場合は受け取りにきていただきます。
書類名 | ダウンロード |
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建築士事務所登録申請書 | PDF / Excel |
添付書類(業務概要・略歴書・誓約書) | PDF / Word |
確約書(管理建築士専任) | Word |
確約書(管理建築士専任) – 記入例 |
一級建築士事務所:15,000円
二級建築士事務所・木造建築士事務所:10,000円手数料につきましては、手引き4ページに掲載の当協会指定の金融機関の口座にお振り込みください。
令和4年8月1日より、建築士事務所登録の「新規」登録申請について、対面受付(現在はコロナ感染予防の為郵送のみ)、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによる電子による受付を開始します。
(外部サイトにリンクします)
ご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
建築士事務所登録受付システムの利用にあたってはマニュアルをご覧ください。
02
建築士事務所の開設者は、次に掲げる1から4までのいずれかに変更があったときは、登録事項の変更届が必要です。変更があった日の14日以内(所属建築士の変更は3ヵ月以内)に届出をしてください。尚、所属建築士の変更時に定期講習の終了証の写しの添付の必要はありません。尚、所属建築士の変更時に定期講習の終了証の写しの添付の必要はありません。
03
建築士事務所の開設者が次に掲げる1から5までのいずれかに該当することになった場合は、それぞれに定める届出義務者がその日から30日以内に知事に届出をしてください。
書類名 | ダウンロード |
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廃業届 | PDF / Word |
[注意]廃業届を提出する際、廃業した時点までの「設計等の業務に関する報告書」を提出してください。(死亡したとき等、やむをえない事情で提出ができない場合は除く。)
04
建築士事務所の登録証明を行う場合は建築士事務所登録証明申請書を提出して下さい。登録証明の交付は、証明申請書が提出されてから1週間程度かかります。
一般社団法人山梨県建築士事務所協会へFAXして下さい。
提出部数:1枚
登録証明の発行手数料は1枚につき400円となります。指定金融機関への振込もしくは窓口に持参して下さい。※山梨県収入証紙での納入はできません。
05
山梨県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿を閲覧したい時は、一般社団法人山梨県建築士事務所協会で建築士事務所登録簿等閲覧申請書を提出して、閲覧することができます。
住所/〒400-0031 山梨県甲府市丸の内一丁目14番19号 山梨県建設業協同組合会館2F
電話/055-225-1251 FAX/055-232-5959
受付時間/AM10:00~12:00 PM1:00~4:00